弁護士報酬・費用基準

第1 弁護士報酬・費用等の種類

法律相談料面談・電話等による相談の対価です。
着手金着手金は事件処理開始前にいただく報酬。結果の成否にかかわらず頂戴する弁護士報酬です。下段の報酬金(成功報酬)とは別個のものです。
報酬金(成功報酬)事件処理の結果、成功した割合に応じて頂戴する成功報酬です。上段の着手金とは別個のものです。
その他の弁護士報酬時間制(タイムチャージ)、文書作成料、顧問料等につき、上記の着手金と報酬金(成功報酬)による計算によらずに、弁護士報酬を決める場合もあります。
日当(出張日当)ご依頼の事件処理が遠方等のため、その事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける事件拘束の対価です。
実費訴訟費用等(裁判所等に納める費用等)、通信費、交通費、コピー代等の事件処理に要する費用です。上記の弁護士報酬とは別途に要する費用です。

第2 弁護士報酬の支払時期

法律相談料相談時
着手金依頼を受けた時(依頼内容に着手する前)
報酬金(成功報酬)事件等の処理(依頼内容)が終了時
その他の弁護士報酬・ 日当依頼者との協議により定められた時
印紙・郵券(郵便切手) 等の事件処理に要した 費用(実費)費用発生時 (事前に一定額をお預かりして、事件終了時に精算させて頂くこともあります)。

第3 弁護士報酬基準額

法律相談料

一般相談料30分ごとに5,500円以上
※表示の金額は消費税(10%)込みです。

鑑定

書面による鑑定料11万円以上
※表示の金額は消費税(10%)込みです。

一般民事事件(訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判事件・仲裁事件)調停事件及び示談交渉事件(計算方法)

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8% ※最低額10万円16%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+388万円4%+676万円
※ 上記は計算方法であり、税抜き表示です(ご請求時には上記に消費税が加わります)。

境界紛争

着手金および報酬金それぞれ44万円以上
※表示の金額は消費税(10%)込みです。

離婚事件

離婚事件の内容着手金及び報酬金
離婚訴訟事件それぞれ44万円以上
※ただし,調停等から引き続き受任する場合の着手金は,2分の1まで減額できるものとする。
離婚調停事件,離婚仲裁センター事件 又は離婚交渉事件それぞれ33万円以上  
※表示の金額は消費税込(10%)です。
※財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を伴うときは、その経済的利益の額を基準に、一般民事事件の例により算定された着手金、報酬金の額が別途加算されます。

保全命令申立事件

着手金上記一般民事事件の場合の2分の1の額
報酬金(保全手続きのみで目的を達したとき)上記一般民事事件の場合と同額

保全執行事件・執行停止事件

着手金上記一般民事事件の場合の2分の1の額
報酬金上記一般民事事件の場合の2分の1の額

倒産整理事件

倒産整理事件の内容着手金(報酬金含む)
事業者の自己破産事件55万円以上
非事業者の自己破産事件22万円以上
自己破産以外の破産事件55万円以上
事業者の事件110万円以上
非事業者の事件33万円以上
会社整理事件110万円以上
特別清算事件110万円以上
会社更生事件220万円以上
※表示の金額は消費税込(10%)です。

任意整理事件 ~着手金~

事業者55万円以上
非事業者22万円以上
※表示の金額は消費税込(10%)です。

任意整理事件 ~報酬金~

(1)弁護士が債権取立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
金500万円以下の部分15%
金500万円を超え,金1000万円以下の部分10%
金1000万円を超え,金5000万円以下の部分8%
金5000万円を超え,金1億円以下の部分6%
金1億円を超える部分5%
※上記は計算方法であり、税抜き表示です(ご請求時には上記に消費税が加わります)。
(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
金5000万円以下の部分3%
金5000万円を超え,金1億円以下の部分2%
金1億円を超える部分1%
※上記は計算方法であり、税抜き表示です(ご請求時には上記に消費税が加わります)。

刑事事件 ~着手金~

刑事事件の内容着手金
有罪であることを争わない事件22万円以上55万円以下
有罪であることを争う事件55万円以上
※表示の金額は消費税込(10%)です。

刑事事件 ~報酬金~

刑事事件の内容結果報酬金
有罪であることを 争わない事件起訴前不起訴33万円
求略式命令22万円
起訴後刑の執行猶予33万円
有罪であることを 争う事件起訴前不起訴44万円以上
求略式命令44万円以上
起訴後 (再審事件を含む)無罪55万円以上
刑の執行猶予44万円以上
求刑された刑が軽減された場合軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合55万円以上
※表示の金額は消費税込(10%)です。

少年事件

着手金及び報酬金33万円以上
※表示の金額は消費税(10%)込みです。

契約書作成等(定形)

契約書類及びこれに準ずる書類の作成定型経済的利益の額が1000万円未満のもの11万円以上
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの22万円以上
経済的利益の額が1億円以上のもの33万円以上
※表示の金額は消費税込(10%)です。

契約書作成等(非定型)

契約書類及びこれに準ずる書類の作成非定型基本経済的利益の額が300万円以下の場合10万円
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合1%+7万円
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合0.3%+28万円
経済的利益の額が3億円を超える場合0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合前段の手数料に3万円を加算する
※上記は計算方法であり、税抜き表示です(ご請求時には上記に消費税が加わります)。

内容証明郵便作成

内容証明郵便作成弁護士名 表示なし基本2万2000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名 表示あり基本4万4000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
※表示の金額は消費税込(10%)です。

遺言書作成

遺言書作成定型10万円
非定型基本300万円以下の場合20万円
300万円を超え3000万円以下の場合1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合0.3%+38万円
3億円を超える場合0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合前段の手数料に3万円を加算する
※上記は計算方法であり、税抜き表示です(ご請求時には上記に消費税が加わります)。

第4 時間制(タイムチャージ)

時間制(タイムチャージ)による場合、稼働時間1時間につき16,500円以上55,000円以下(消費税(10%)込)の範囲で個別に契約を締結します。

第5 その他

  1. 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
    • イ 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
    • ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
    • ハ 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
    • ニ 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
    • ホ 所有権 対象たる物の時価相当額
    • へ 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
    • ト 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
    • ト-2 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 上記「ヘ」にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
    • チ 地役権 承役地の時価の2分の1の額
    • リ 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
    • ヌ 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 ホ、へ、チ及びリに準じた額
    • ル 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
    • オ 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額
    • ワ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額
    • カ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
    • ヨ 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)算定不能な場合の算定基準800万円とする。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
    • 経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。
  2. 調停及び示談交渉事件の場合は、一般民事事件の額を、それぞれ3分の2に減額することができる。示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般民事事件の額の、それぞれ2分の1に減額することができる。
  3. 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
  4. 依頼者との協議により、上の表によらず、弁護士報酬の額を稼働時間による時間制(日当を含み、実費を含まない)にすることができる。
    • イ 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
    • ロ 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
    • イ 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
    • ロ 紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士報酬を減額することができる。
    • ハ 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士は、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき若しくは複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、それぞれの弁護士報酬を請求することができる。
    • イ 弁護士は依頼者に、あらかじめ弁護士報酬等について十分説明しなければならない。
    • ロ 弁護士は、委任契約書が作成されている場合を除き、依頼者から申し出があるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項を記載した報酬説明書を交付しなければならない。
  5. 依頼者が経済的資力に乏しいとき又は特別な事情にあるときは、弁護士報酬の支払時期を変更し又は減額若しくは免除できる。
  6. 事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、又は受任後同様の事情が生じたときは、弁護士報酬を増額することができる。
  7. 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。ただし、この場合において、着手金及び報酬金の合計額は民事事件1により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。
    • イ 事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、清算する。
    • ロ イにおいて、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済の弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、依頼者と協議のうえ、全部又は一部を返還しないことができる。
    • ハ イにおいて、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。
  8. 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
  9. 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。この場合には、弁護士はすみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。

第1版:2005年10月1日作成
第2版:2009年9月17日改定
第3版:2010年3月3日改定
第4版:2011年6月20日改定
第5版:2012年4月1日改定
第6版:2014年4月1日改定
第7版:2021年6月29日改定
第8版:2023年12月27日改定